NFTが当たるくじ引きサービス:NFTガチャの開発

■NFTガチャシステムの概要

ランダムで各当選率に応じたNFTが当たるくじ引きサービスを開発、ご提供いたします。NFT運営プロジェクト、コミュニティ参加ユーザーのすべてにとってメリットのある仕組みです。

・NFTホルダーのみがガチャに参加できる仕組み
・レアなNFTの出目確率を自由に設定出来る仕組み
・オリジナルデザインにも対応

ガチャ参加時に代金を集金するので運営プロジェクトの収益化が図れます。

<NFTのガチャ販売などに用いられる「ランダム型販売サービス」についてのガイドライン>


■ガイドライン策定参加団体
ブロックチェーン推進協会(BCCC)、ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ(JCBI)、
日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)、日本ブロックチェーン協会(JBA)、スポーツエコシステム推進協議会(C-SEP)の5団体。

■ランダム型販売サービスについて
NFTビジネスにおける法的課題の整理、ランダム型販売サービスにが賭博に該当しないと考えられる根拠、NFTの2次流通やガチャ販売などと賭博罪との関係性を考察しているのでご確認いただきたいです。

■わかりやすい事例
例えば、NFT の単価を 100 円に設定している場合には、当該 NFT を出現させるガチャ販売の販売価格を(単価を下回る価格である)50円に設定した場合でもユーザーが財物を失うことがないため、当事者間において財物の「得喪を争う」関係は生じないものと考えられる。

例えば、NFT の別途販売単価を A 種 300 円、B 種 200 円、C 種 100 円として設定している場合に、これと併せて当該各 NFT を出現させるガチャ販売を行うケースを考える。
①ガチャ販売の販売価格を 100円に設定した場合には、ユーザーは最低でも C 種、すなわち販売価格相当の別途販売価格が付されたNFT を取得することとなり、財物を失うことがないため、
当事者間において財物の「得喪を争う」関係は生じないものと考えられる。

②ガチャ販売の販売価格を 200 円に設定した場合には、ユーザーが C種を取得すれば財物を失う一方で販売会社が財物を取得し、A 種を取得すればユーザーが財物を得る一方で販売会社が
財物を失ったとして、財物の「得喪を争う」関係が生じると判断されるおそれがある。

③ガチャ販売の販売価格を 90 円に設定した場合には、ユーザーは必ず販売価格を超える別途販売価格が付された NFT を取得することとなり、財物を失うことがないため、当事者間において財物の「得喪
を争う」関係は生じないものと考えられる。但し、消費者保護の観点からは、③の場合にも C 種の単価(100 円)と大きく乖離しないよう留意すべきである。

■まとめ
(a) NFT を一次流通市場において直接販売しつつ、NFT ごとに設定されたレアリティ等によって NFT の単価に差異を設けない場合には、個別の NFT に客観的価値に差異があるものと消費者に
殊更意識させるような手法(例えば、特定のキャラクターの価値が高い旨を販売会社が過度に宣伝する、特定のキャラクターをゲームにおいて過度に有利に扱う等)は、避ける。
(b) 販売会社が別途の販売価格を設定し、ランダムで販売する場合には、当該別途の販売価格をランダム型販売の販売価格と大きく乖離しない価格に設定することが望ましい。
(c) 射幸心を強く煽ると思われる内容での情報提供(例えば、特定の NFT について将来の価格上昇や投機的価値が高いことを伺わせ、消費者の購買意欲を過度に煽るような広告等)は、避ける。
(d) 発行予定数や出現確率を開示して販売する場合には、特定の NFT につき、実際の発行予定数よりも多い発行予定数や、実際の出現確率よりも高い出現確率を表示することは、
 景品表示法上の不当表示(優良誤認表示10や有利誤認表示11)となり得るため、避ける。
(e) 特定の NFT につき、事実上出現することが期待できないような極めて低い出現確率に設定したうえで、当該 NFT が容易に出現する旨を伝えて販売することや、出現の可能性がないにもかかわらず
 出現する旨を伝えて販売することは、目当ての NFTを獲得するために投じる消費者の課金額が不当に高額化する要因となり得ると同時に、景品表示法上の不当表示
(有利誤認表示やおとり広告に関する表示12)となり得るため、避ける。
(f) 特定の NFT につき、消費者に事前に提示して当初設定した発行予定数又は出現確率を事後的に大幅に減少させる変更を行ったにもかかわらず、消費者が当該変更を認識できないような形で
 販売することは、景品表示法上の不当表示(優良誤認表示や有利誤認表示)となり得るため、避ける。
<未成年者への配慮>

未成年者は判断能力が十分とはいえず、高額課金トラブルに巻き込まれ易いと考えられることに加え、いわゆる未成年者取消(民法 5 条 2 項)が認められれば販売会社や二次流通市場の
取引相手方が不利益を被るおそれがある点を踏まえると、未成年者によるサービス利用が確認できるケースでは、例えば、以下のような配慮を行うことが考えられる。
・ NFT 購入サービスの利用や、個々の NFT の購入について、親権者の同意が必要である旨をサービス利用規約に規定すること等を通じ、利用者が親権者の同意を取得するよう促すことが望ましい。
・購入できる金額や回数を限定する等の、いわゆる課金上限を設けることが望ましい

関連リンク:
https://bccc.global/wp/wp-content/uploads/2022/10/NFT-guidelines.pdf

以上